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2024.04.21

住宅瑕疵担保履行法について、ご存知ですか?



こんにちは。センチュリーハウス 1級建築施工管理技士です。
今回は、「大切なマイホームの欠陥対応、どうなっているの?」に繋がる大事なお話。
ぜひ、ご覧ください。


● 住宅瑕疵担保履行法について

「住宅瑕疵担保履行法」と「新築住宅かし保険」をご存じでしょうか。
新築住宅を供給する住宅事業者は、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に関して、10年間の保証責任(瑕疵担保責任)を負っています。

しかし、平成17年、千葉県にあった姉歯建築設計事務所が偽装した構造計算書を民間の指定確認検査機関が見過ごし、耐震強度が大幅に不足するマンションやホテルが建てられていることが発覚した一連の事件がありました。

これを契機に、住宅事業者が倒産等によって修理等ができなくなった場合、住宅取得者は、自ら修理したり建て替えを行わざるを得ないなど多額の負担が生じることが明らかになりました。

このため、住宅取得者の利益の保護を図ることを目的に、平成19年3月「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が成立し、平成21年10月以降、住宅事業者は、新築住宅かし保険への加入などにより十分な修理費用を賄えるようにしたうえで新築住宅を引き渡すこととされました。

 

瑕疵(かし)とは?

瑕疵(かし)とは、「欠陥」を意味します。
この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。


● 住宅事業者に義務づけられること

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の施行により、住宅事業者は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っています。この責任の履行のために、修理費用等の資力確保として「保険制度」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることが義務化されました。
※センチュリーハウスでは「保険制度」を選択しております。

住宅瑕疵担保責任の範囲


住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。

 

保険制度とは


国土交通大臣指定の保険法人が提供する「住宅瑕疵担保責任保険」を利用した住宅は、引き渡し後10年以内に瑕疵があった場合、補修を行った事業者に保険金が支払われる制度です。

国土交通大臣指定の「住宅瑕疵担保責任保険法人」一覧

■ 株式会社住宅あんしん保証
■ 住宅保証機構株式会社
■ 株式会社日本住宅保証検査機構
■ 株式会社ハウスジーメン
■ ハウスプラス住宅保証株式会社
※センチュリーハウスでは、株式会社日本住宅保証検査機構の保険を利用しています。

 

消費者を守る仕組み


保険法人への保険金の直接請求
住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)


なお保険法人によって、保証内容・検査内容などは様々です。 依頼を検討している施工会社がどのような保険法人に登録をしているのか、保証内容や保険料について説明を受けましょう。ご不明な点などございましたら、お気軽にお尋ねください。

 

センチュリーハウス
1級建築施工管理技士

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