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2023.12.15

鹿屋航空基地や川内駐屯地周辺の方は要確認!重要土地調査法って?

こんにちは。センチュリーハウス不動産部です。 今回は、令和4年9月20日に施行されました「重要土地調査法」について。 あまり聞きなれない法律ですが、薩摩川内市や鹿屋市の方は内閣府への届出が必要なエリアもありますので是非ご確認ください。


 

●重要土地調査法とは?
国が定める「重要施設の周辺」や「国境離島等の区域内にある土地・建物」について、その「重要施設」や「国境離島等」の機能を阻害する行為に使用されることを防止するため

・「基本方針の策定」
・「注視区域・特別注視区域の指定」
・「注視区域内にある土地・建物の利用状況の調査」
・「利用の規制」「特別注視区域内にある土地・建物について、契約の届出」
等の措置を定めたものです

●重要施設とは
・防衛関係施設 自衛隊の基地や駐屯地

・海上保安庁の施設
・生活関連施設 原子力関係施設及び空港
の3つを指します

●注視区域とは
重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを指定しています。

●特別注視区域とは
注視区域のうち、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難であるものを指定しています

●届出制度
特別注視区域内にある200㎡以上の土地・建物の売買(予約も含む)を締結する場合

  • 当事者(売主・買主)の氏名・名称及び住所
  • 土地等の所在及び面積
  • 土地等に関する所有権等の種別及び内容
  • 土地等の利用目的
  • 譲受け予定者等の国籍等
  • 土地等の利用の現況
  • 契約予定日

契約した日を含めて2週間以内に内閣府に届出をする必要があります。 不動産業者が扱う売買であれば届出が必要ですと重要事項説明で説明がありますが、贈与の場合も届出は必要です。また相続や遺産分割の場合は届出の対象となりません。

●実際どこが指定されているの?
届出の必要な特別注視区域に指定されている鹿児島県の市町村は以下の通りです。 (2023年12月現在 内閣府HPのリンクで確認できます)

鹿屋市では 鹿屋航空基地 串良送信所 根占送信所 が指定されています(地図内 赤字表記)

鹿屋航空基地周辺の特別注視区域はこちら

 

薩摩川内市では 川内駐屯地下甑島駐屯地が指定されています(地図内 赤字表記) 川内駐屯地周辺の特別注視区域図はこちら

 
対象エリアで家づくりを計画の方は売買契約締結日から2週間以内の届出が必要です。
お気軽にお近くの店舗にご相談くださいませ。

記事編集 センチュリーハウス 不動産部 宅建士

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