これでわかる!不動産 ①仲介手数料の話
2022.08.02
こんにちは!センチュリーハウス姶良店 宅地建物取引士の松元です。
今回から おうちづくりに欠かせない不動産について解説していきます。
ほとんどのお客様がマイホーム探しの中で初めて不動産売買を経験します。
不動産取引では特有の言葉も多く とっつきにくい印象もあるかと思いますが
なるべくわかりやすく解説していきたいと思います。
それでは 第一弾!
仲介手数料って?
そもそも仲介手数料とは、どのようなものなのでしょうか。
最初に仲介手数料の概要について解説します。
【仲介手数料とは】
物件を契約するまでの期間に働いてくれた不動産会社や仲介会社に支払う手数料のこと
賃貸や売買の仲介を受けた不動産会社は、依頼してくれたお客様の希望に応じた物件を探したり、お客様と大家さんや売主さんの間に入って契約を進めたりとさまざまな仕事を行います。
高額な取引となる不動産売買をトラブルなく円滑にすすめるために不動産会社が様々な仲介業務を行います。
仲介手数料は不動産会社に支払う謝礼金のようなものですね。
【仲介手数料の金額】
不動産売買の場合、買値や売値に応じて仲介手数料が決まります。
仲介手数料は宅地建物取引業法で決まっており、それ以上の仲介手数料を請求することは違法となります。
【取引態様とは】
仲介物件か売主物件かの表示。
不動産の物件資料やチラシには必ず 【取引態様】(とりひきたいよう) の記載があります。
仲介物件の場合の表示例
【仲介】・【媒介】・【専任媒介】・【専属専任媒介】
売主物件の場合
【売主】
不動産の広告では この【取引態様】を必ず記載しなくてはなりません。
仲介物件であれば 仲介手数料が必要となります。
お客様が支払う金額が変わるので必ず表示する必要があるのです。
【売主物件とは】
この物件はこの会社が売主です。という意味です。
具体的にいうと
「仲介物件ではありません=仲介手数料がかかりません」
ということです。
例えば不動産の売買価格が1000万円だった場合の仲介手数料を計算してみます。
1000万円×3%+6万円×消費税(10%)=396,000円
もしの物件が【売主物件】であればこの 仲介手数料 396,000円は不要です。
この差は大きいですよね!
センチュリーハウスでは各エリアにお得な売主物件をご準備しております。
土地探し中のお客様 是非 ご検討してみてはいかがでしょうか?